刑裁サイ太のゴ3ネタブログ

他称・ビジネス法務系スター弁護士によるニッチすぎる弁護士実務解説 TwitterID: @uwaaaa

令和3年3月5日の日弁連臨時総会の議案を整理したよ

はじめに

 なんか,令和3年3月5日に日弁連の臨時総会があるらしいんですけど,招集通知に議案が19件もある上,読ませる気がないのか,数件ごとに「改正条文→提案理由→参考資料」という順に記述されているという編集方針で,目次も可読性に配慮されているとは思えず,どういう改正が議論されるのか全く分からないと思われるので,時間のない皆さんのために,時間のないサイ太が簡単に整理したよ。

第1~4号議案

 定期総会絡みの改正だよ。要はコロナ対策だね。
 定期総会の開催地を変更できるようにしたり(いつもは東京と地方を隔年で回してるよ。),1人が代理できる議決権を増やしたり,議案書を電子提供できるようにしたりするよ。
 この関係で,ウェブ総会を開けるようにするという議案を上程しようという動きがあるみたいだよ。

第5~6号議案

 これもコロナ対策で,理事会・常務理事会がらみの改正だよ。
 日弁連の理事会や常務理事会にリモート参加できるようにするよ。
 でもコロナとは無関係の改正点もあって,総会も含めて,議事規定では発言しようとする者は起立した上で議長に発言許可を求めることとされているのを,実態に合わせて,まず議長が挙手を求めるという風に改正するよ(なんで今改正するのかは特に書いてなかったよ。)。あと,議長の発言者の選定について,もとよりその裁量ではあるけど,その他の発言者よりも発言通告した人を優先しやすいように改正するよ(ここらへん,荒れそうだね。荒会長だけに。)。

第7~15号議案

 日弁連の各種委員会・審査会等にリモート参加できるようにする規定だよ。綱紀委員会の対象弁護士とかの場合は,同意や許可が必要だったりするように決めるみたい。これもコロナ対策だね。

第16号議案

 時限立法だった債務整理事件処理規程の期間をさらに5年を限度に伸ばすという改正だよ。公取委にも照会済みだそうだよ。もともと予定されてた改正かな。

第17号議案

 小規模弁護士会助成制度についての改正だよ。ていうかそんな制度あったんだね。これももともと予定されていたっぽいね。
 日弁連から小規模な弁護士会助成金を出すというそのまんまの制度なんだけど,その要件を変更しようというものだよ。現行規定よりも少しだけ会員が多くても高い金額の助成を受けられるようになるよ(70人以下を80人以下にするとか、些末だけどね。ちなみに助成金は100万~500万円)。
 全国の会費と平均所属委員会数・委員会の人数とかのデータ(都会は委員会の人数が多いのに所属数は少ないのに、地方は真逆でわりとグロいよ。)とか資料が充実しているのでこれだけでも読むと面白いよ。

第18~19号議案

 弁護士が会社等の役員や従業員になるときの営利業務の届出をする際に,その会社等の登記事項証明書の提出に代えて,登記情報の提供でOKにするようにする改正だよ。若手の組織内弁護士は,上司の許可が必要で外出できず,郵送で取り付ける場合も費用がかかるので大変というのが改正理由らしいよ。若手でなくとも,組織外弁護士でももっと理不尽な出費迫られてると思うけどね(ビルの名前が変わって登録事項を変更させられたりとかね。)。

まとめ

 第17号議案の提案理由(57頁以下)は面白いので読もう。