刑裁サイ太のゴ3ネタブログ

他称・ビジネス法務系スター弁護士によるニッチすぎる弁護士実務解説 TwitterID: @uwaaaa

ケイ子の知らない太政官布告の世界

はじめに

お世話になります。サイ太です。
さて,本日は2月29日,4年の一度*1閏日です。
閏年の根拠法令といえば「明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)」と「明治三十一年勅令第九十号(閏年ニ関スル件)」という法令が有名です。
Twitterでも太政官布告が話題になっていたところ,そういえば昔,何か書いたよなあと思い出しました。
ということで,以前に八百選向けに書いた「ケイ子の知らない太政官布告の世界」をブログ用にシングルカットします(少し補訂しました。)。
(初出:令和元年8月の「大嘘判例八百選[第12版]」)

本文

ケイ子:なんでこの人,肩書きがビジネス法務系スター弁護士なのに太政官布告の話なのよ。全然業務と関係ないじゃない。しかも何この日本鬼法曹協会って。やっちゃってるわね。私,「協会」撲滅運動のリーダーだからね。
はい,日本鬼法曹協会の刑裁サイ太さんです。
<サイ太登場>
サイ太:サイ太と言います。
ケイ子:何なのよ日本鬼法曹協会って。私は日本なんとか協会が大嫌いなんだよ。
サイ太:うーん,でもシャレみたいなもんなんで。
ケイ子:ふざけんじゃないわよ。シャレっていうよりダジャレじゃないのよ。
サイ太:まあおっさんなので,オヤジギャグっていうか。
ケイ子:まあそうね。アンタ,20代の頃から40代って言われそうな顔してるもんね。
<サイ太の苦い顔で止まるあの演出>


サイ太:で,今日お伝えしたいのが「太政官布告」なんです。
ケイ子:何なのよ太政官布告って。
サイ太:整理してきましたので,こちらを。太政官布告とは。明治政府によって設置された「太政官」(だじょうかん)という機関が発出した法令なんです。明治元年から内閣が設置される明治19年までしか発令されていないレア法令というわけなんです。
ケイ子:そんな化石みたいなのありがたがる物好きはアンタみたいなのだけじゃないの?
サイ太:いや,そういうわけでもなくて,意外と,未だに効力を有するものがあるんですよ。
ケイ子:ふーん,じゃあ今の法令? とかを決める人たちも物好きってことなのね。
サイ太:では,今も生きている太政官布告を紹介していきたいと思います。e-Govとかで叩けばだいたい出てきます。まず1つ目,「明治5年太政官布告第337号」です。これはすごいんですよ。
ケイ子:年と番号だけ言われてもわかんないわよ。
サイ太:はい,「改暦ノ布告」とも呼ばれています。太陽太陰暦から太陽暦への改暦を定めた詔書を交付したものです。明治5年12月3日を明治6年1月1日にしちゃうという超ウルトラCを決めたことでも知られています。
ケイ子:年の途中で新年にしちゃうのすごいわね。暦を変えるって権力者って感じがするわね。
サイ太:はい。ただ,暦を変えた理由は,表向きには欧米のグレゴリオ暦に合わせるためと言われていますが,財政難から閏月の月給の支払いを惜しんだからとも言われています。
ケイ子:現金な権力者ね。
サイ太:ともかくそういう理由で,明治5年11月9日に,「明治5年12月2日の次の日が明治6年1月1日になる」というお触れを出したことになります。
ケイ子:そんな突然に言われてもね。正月の準備とかどうしてたのかしら。
サイ太:ただこの太政官布告には間違いがあって・・・
ケイ子:え,私の話は無視するの?
<サイ太の苦い顔で止まるあの演出>


サイ太:次はこの「明治6年太政官布告第65号」で,「絞罪器械図式」とも言われています。
ケイ子:字面からして,死刑の話じゃない?
サイ太:そのとおりなんです。死刑の方法について書かれたものです。これについては,最高裁大法廷の判例がありまして,最大判昭和36年7月19日刑集15巻7号1106頁で,現行法令としての効力を認めています。
ケイ子:じゃあ,明治に決められた方法で今も死刑を執行してるの。
サイ太:そうなんです。この判例では,検察官は法務省令で変えられるなどと主張しているんですが,さすがに最高裁は法律で改正せよと言っています。
ケイ子:そりゃそうよね。よく分からない法務大臣が適当に死刑の方法を変えちゃえたらたまったもんじゃないわよね。
サイ太:まあよく分からない国会議員が適当に死刑の方法を変えちゃうのも困りますけど。
ケイ子:・・・アンタ結構言うわね・・・。


サイ太:次はコチラ。「明治8年太政官布告第103号」です。「裁判事務心得」と呼ばれています。旧法令を引用していたりして争いがあるんですが,3条から5条までが現行法令とされることが多いです。
ケイ子:これはどういうものなのよ。
サイ太:裁判所が適用する法源についての布告です。特に重要なのが3条の「民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ」という条文です。裁判例でもたまに条理上の主張をする場合に言及されてたりします。
ケイ子:・・・なにこれ,4条見ると,判例法を否定してるじゃない。
サイ太:そうなんです。事実上は判例法理が認められていますけど・・・
ケイ子:はっきりしなさいよ,現行法令なんでしょ。
<サイ太の苦い顔で止まるあの演出>


サイ太:「明治16年太政官達第27号」です。厳密には太政官布告ではなく太政官達ですが,あまり区別されていなかったみたいなので一緒にくくります。これは,明治16年7月1日から官報の刊行を始めたというものです。
ケイ子:官報って今でも発行されてるやつ?
サイ太:そうです。それの起源はここにあります。面白いのが,じゃあ官報が出る前はどうしてたかっていう話なんですよ。どうしてたと思います?
ケイ子:急に聞かれても分からないわよ。
サイ太:実は,江戸時代からの高札を使ってたんです。よく時代劇とかで出てくる屋根付きの掲示板みたいなやつです。それが廃止されて官報になったという記録が残ってるのって凄くないですか?
ケイ子:すっごいわね。
サイ太:でも,通し番号とかがあればよかったんですが,改元と同時に番号が1からになってしまうので,令和になった今は,号数が1からになっちゃってるんですよね。ちょっと残念です。
ケイ子:そうだわね。なんか私,そういう太政官布告の詫び寂びみたいなのが分かるようになってきちゃったかも。


サイ太:最後は「明治17年太政官布告第32号」です。明治19年までしかない太政官布告の中ではかなり新しい太政官布告です。
ケイ子:新しいって言っても100年以上前なんでしょ。
サイ太:まあそうなんですが・・・でもこれは一番メジャーかも知れません。「爆発物取締罰則」と呼ばれています。
ケイ子:ああ,これはなんか聞いたことがあるわね。
サイ太:はい,今も完全に生きていて,使われてもいる取り締まり法令です。その名前のとおり,爆発物の取り締まりを定めた,今で言えば特別刑法ですね。当時は自由民権運動が盛んな時期で,あちこちでテロがあったみたいで,それで制定されたみたいです。
ケイ子:自由民権運動なんて,歴史の授業でやった話じゃないの。それを取り締まる法令がこの令和の時代にまだ生きてるの。
サイ太:そうなんですよ。すごくないですか? しかも,刑法117条に激発物破裂罪があるからそれとの罪数が・・・
ケイ子:いや,太政官布告の魅力,やっぱりわかんねぇわ。

*1:厳密には400年に97度

4大判例検索システムを徹底的に比較してみた

はじめに

 こんにちは! 刑裁サイ太と申します!
 本稿は「裏法務系 Advent Calendar 2023」の12月14日分の記事です。
adventar.org
 伝説の「法務系lightning talk」には何度か参加させていただきましたが,「法務系 Advent Calendar」には意外と初参加です。
 一言で自己紹介しますと「面白判例を探求している同人作家兼弁護士」です。判例検索によって得られた面白裁判例を紹介したり,他では論じられていない法律系コラムを掲載する「大嘘判例八百選」という同人誌シリーズを累計1万部以上発行しています*1
 場違い感極まりないですが,判例検索システムに関する記事は本企画に参加される皆様にも有用かと思いますので,駄文にお付き合いくだされば幸いです。

*1:イベント参加を休んでいる上,訴外とらのあなの在庫が引き上げられたので,現在は入手困難となっています。

続きを読む

司法修習生歴代事件・不祥事百選

はじめに

 今日は,新63期10周年記念大会が熱海で行われているようですね。
 当職は諸事情により不参加なのですが,盛会を祈っております。


 そんな,誰しも司法修習のことを思い出してしまうおセンチな時期に,次のようなツイートが流れてきました。


 自分自身を振り返ってみれば,今よりも血気盛んで命知らずだった司法修習生をよく大過なく過ごせたなと,少々背筋が凍る思いでした。
 無事是名馬,人生是思春期の言葉を思い出さずには居られませんでした。


 しかしながら,伝聞法則の恐ろしさを叩き込まれているはずの法曹界につきものの,出所不明,根拠不明の噂も含まれているかも知れません。
 そもそも,今の若者にはどのような事件だったのかすらもう分からない事案すらあります。
 ここでは,先ほどのツイートの逐条解説を試みます。つまり,司法修習生の歴代の事件・不祥事を百選の体裁で解説して参りたいと思います。
 なお,調査により新たに判明した不祥事・事件も追補しています。


23期 任官拒否,終了式壇場占拠罷免

 裁判官志望者のうち7名が任官拒否されたことから,ある修習生が,修習終了式において司法研修所長の祝辞中に発言の機会を与えよと直訴したというもの。
 詳細は以下の山中先生のブログに詳しいです。
「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用 | 弁護士山中理司のブログ
 同ブログに引用されていませんが,以下の弁護士ドットコムのインタビュー記事でも本人が当時のことを語っています。
『弁護士は「社会が与えてくれた資格」罷免から50年…「司法の危機」時代を生きた阪口徳雄弁護士が歩んだ道』 - 弁護士ドットコムタイムズ

33期 露出罷免

 修習生が公然わいせつを働いたことにより罷免されたというもの。
 こちらも山中先生のブログに詳しいです。
「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用 | 弁護士山中理司のブログ

34期 扶養料等請求罷免

 知り合いの女性に対して過去の扶養料を取り立てるためにその父親に支払いを督促をした際,司法研修所東京地裁裁判官の用紙を用いたこと等により罷免されたというもの。
 こちらも山中先生のブログに詳しいです(私は初耳でした。)。
「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用 | 弁護士山中理司のブログ

38期 カンニング事件

 2回試験において,書き込みをした六法を持ち込んだ修習生がいたというもの。
 山中先生のブログ参照。
38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁 | 弁護士山中理司のブログ

49期 ランドリーパブ事件

 岡口基一氏による「山室恵教官率いる49期2組のメンバー(橋下徹修習生を含む)が司法研修所の寮で夜通し騒いで,管理人を苦笑いさせたという話のようです(^_^)」というツイートが残っています。
https://twitter.com/okaguchik/status/144617690026356736
 このほか,ランドリーパブのことを今に伝える情報としては,以下のものがあります。
「寮生がランパブ(ランドリーパブ。寮の洗濯場前での呑み会の略称。当時,役人接待で問題となったランジェリーパブではない)で熱く語らっていたパワーを思い出す」
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2022_0102/p42.pdf
ツンデレもランドリーパブの生き証人の一人」
キャリア官僚になったアタシ。。。でも、挫折しました(>_<) : ツンデレblog


 以上の情報を総合すると,刑裁教官が破廉恥な「ランジェリーパブ」をもじった会を催し司法研修所の寮でどんちゃん騒ぎをしたことが問題視されたということでしょうか。個人的には何が問題なのかと思うところです。

53期 ロシア人の妹

 司法研修所の寮に,派遣型風俗の従業員を招き入れようとした際に守衛に止められ,修習生が「ロシア人の妹なんです」などと強弁したが,退寮処分となったというもの。
 少なくとも当職はそんな感じで聞いていますが,話が話なだけに,伝言ゲームで面白おかしく脚色されている可能性が高いと思っています。


 期の近い弁護士らによる司法修習の現在に関する論考中には次のような記載がありました。

 この文献は2000年のものであり,近年の事件との書きぶりから,「53期」「その手の方を招き入れようとして止められた」までは間違いなさそうです。
 ただ,ロシア人であったかどうか,そして「ロシア人の妹」と弁解したかどうかは合理的な疑いを容れる余地が多いにありそうです。
 ところで,本件を「デリヘル」事案であったとする向きもあり,確かに1999年当時はデリヘルが流行しだした時代であるのですが,前述の論考ではホテトルとしていて,なお検討の余地があります。


【追記】
 53期の先生が,本件をデマであるとしているツイートがありました。
弁護士 中村憲昭 on X: "@dashimakibengo これはデマですね。同期同クラスの友人の話です。" / X
 これによれば,(おそらくは部外者である)彼女を寮に立ち入らせようとしたというのが真相のようです。
 中村先生は53期の先生で,かつ,直接の知人のようですので,「期の近い弁護士ら」の情報よりも真に迫っているような印象を受けます。
 しかし,なぜロシア? 金髪という噂も流れていたのは,ロシア人だから金髪なのか,その女性が金髪だからロシア人という噂になったのか。 
 取材申し込んでみます。

53期前後 廊下真っ黒事件

 寮内の白色の廊下で何者かが「スケートボード」で遊んだため,タイヤの痕で廊下が真っ黒になり犯人捜しで大騒ぎとなったというもの。
 先の論考中に掲載されていました。

 期が特定されていませんし,そこまで大きな問題とも思えませんが一応掲載。

55期 魔法キノコ(合法)

 寮内で,当時は合法であったマジックマッシュルームを喫食した結果,幻覚症状を起こし,5階の部屋から空中遊泳を行い転落したというもの。
 当時のニュースを引用しているブログがありました。
Talking to myself in November 2002
 これによると,厳重注意で済んだ模様。
 この点,このブログによれば5階とのことなのですが,当時のブログを見ると2階や3階としているものが散見され,伝聞法則の重要性を感じました。

58期 女子トイレ(不起訴)

 修習生が東京地裁内女子トイレに隠し撮り目的でビデオカメラを設置したというもの。
 以下のコラムの無料部分に記載があります。
「法曹のレベル」は、さらに低下する:Foresight | 記事 | 新潮社 Foresight(フォーサイト) | 会員制国際情報サイト
 嫌疑不十分で不起訴で終わっているようです。顛末については,やはり山中先生のブログ参照(先ほどのページとは異なる点に注目)。この弁護人の名前は・・・。
司法修習生の逮捕及び実名報道 | 弁護士山中理司のブログ

61期 前科43犯

 修習生が,検察修習中のことを守秘義務を顧みず,ブログに赤裸々に記したというもの。
 以下の記事に詳細が出ています。
「前科43犯ぜひ45目指してほしい」 司法修習生軽率ブログが閉鎖: J-CAST ニュース
 今も修習生が検察修習について何か意見を言うと叩かれがちなのは,この事件が背景にあります。

67期 うんこ

 詳細不明。うんこ漏らしたくらいなら誰でもあるでしょ?
【追記】
うんこ事案については情報提供をいただきました。
エンリケ航海玉子🐶17さい on X: "逐条解説された。 なお、67のうんこは、A棟とB棟の間の廊下に固形排泄物が落ちていたことがある、と聞きました。67からの伝聞です。" / X
未確認情報として「・A棟B棟間で打ち上げ花火?」としていたものはこれであるようです。
事案の性質上,客観的な情報はなさそうですが,誰か名乗り出てほしいものです。

67期 盗撮

 修習生が電車内で通路の向かい側に座っていた女性のスカートや足の写真を数枚,撮影したということで,迷惑防止条例違反の疑いにより現行犯逮捕されたというもの。
 こちらも山中先生のブログ情報です。顛末は不明。
司法修習生の逮捕及び実名報道 | 弁護士山中理司のブログ

70期 全裸

 修習生が寮の談話室での飲み会中に下半身を露出したもの。
 詳細は山中先生のブログにて。
「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用 | 弁護士山中理司のブログ

70期 偽名

 修習生が寮の談話室で所定の時間を過ぎても飲酒していた修習生のグループがいたため,警備員が注意し,自らの組・番号・氏名を記載させたが,いずれも虚偽であったというもの。70期は寮の談話室で問題起こしすぎでしょ・・・。
 山中先生が情報公開してる定期
https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2017/12/%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%99%E5%B9%B4%EF%BC%98%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%98%E6%97%A5%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%AE%EF%BC%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%89%80%E3%81%84%E3%81%9A%E3%81%BF%E5%AF%AE%E8%AB%87%E8%A9%B1%E5%AE%A4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%97%EF%BC%90%E6%9C%9F%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%AE%E5%81%BD%E5%90%8D%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BA%8B%E6%A1%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%96%8B%E7%A4%BA%E6%96%87%E6%9B%B8.pdf

71期 ワイパー

 修習生が酔余,他人所有の車のフロントワイパーを損壊したというもの。
 そろそろお気づきかも知れませんが,この企画,山中先生のブログがあるから不要だったんじゃね?
司法修習生の逮捕及び実名報道 | 弁護士山中理司のブログ

73期 コロナ宴会

 2回試験後の打ち上げで新型コロナウイルス感染症の発症者が発生したというもの。
 ニュースにもなっています。
司法修習生32人、試験後に宴会 1人感染で発覚 - サンスポ
 当時とすれば大問題だったかも知れませんが,こんにちの視点からするとどうでしょうか。

むすびにかえて

 これらの事件・不祥事を見て司法修習生のレベルの低下を嘆くのもよいですが,そんな皆さんは伝聞法則の法意を酌んできちんと裏を取りましたか?
 といいつつ当職も今回初めて調べてみたわけですが・・・汗。
 弁護士バッジの由来も結局曖昧なままですし,こういう噂にもウソも多く含まれていることでしょう。
 事実が重要な時代です。今後も当職は事実を追究しようと思いながら筆を置きます。

その他

 以下,裏が取れなさそうな話を集めたので誰か調べてください。
・馬橋寮に迫撃砲を発射した修習生?
・全裸で女子修習生に迫った?
Twitterの運用にケチを付けて呼び出された?
・いずみ寮洗濯機?
・サボってゴルフ?
・年間50日欠席?(この程度なら別件でもありそう)
・首吊り自殺?