刑裁サイ太のゴ3ネタブログ

他称・ビジネス法務系スター弁護士によるニッチすぎる弁護士実務解説 TwitterID: @uwaaaa

不貞行為の無茶な言い訳判例百選

はじめに

 本当ならコミケにゲリラ参戦するつもりだったんですが,不摂生が祟り一週間寝込んでおりました。
 なので今回はコミケはお休みします。サークル参加してから丸10年だったので一応メモリアルイヤーだったんですが・・・。
 せっかくなので,最近世間を騒がせている"あの件"に関連して,「不貞行為の無茶な言い訳判例百選」をシングルカットします。
 読者からの評判が非常に良かった企画ですので,コミケの待機中にでも読み返してみてください。
 (初出;2017年8月なので第8版?)

原典のはじめに

 「カラオケの抗弁」。不貞行為慰謝料請求事件における「ラブホテルに入ったが,カラオケをしていただけで,肉体関係はない」という主張を俗にこう呼ぶ。
 よほどのことがない限りは通らない,幻の抗弁(厳密には抗弁ですらないが)である。
 実務上,不貞行為慰謝料請求事件では,被告側から「カラオケの抗弁」に類するような,割と無理のある主張が出てくる率が高いように思われる。
 そこで,判例検索システムを使って,無茶な主張が通らなかった事例を調査をすることとした。調査をしていくと,意外と無理筋っぽい主張が通ってたりする事例も割とあったのだが,他日を期したい。

東京地判平成24年11月28日ウエストロー

 メールに「ギュウ」という,社会通念上,抱きしめる行為に使われることが多いであろう擬態語について。「『ギュウ』はAが手かざしで痛みを和らげる能力を持つというのでAから被告の肩などに手をかざしてもらったことを指している。」と主張した。
 裁判所は,「言葉自体としては男性が女性を抱きしめる様子を連想させるものであり,性的行為の存在を想起させないではないが,それ自体ではあいまいな表現というよりほかない。」とした。原告の証拠関係が弱い事案であり,やむを得ない認定であろう。慰謝料は,このメールの記載等を踏まえて一部認容(30万円)した。

東京地判平成28年12月27日ウエストロー

 被告は,本案前の答弁として,訴状に記載のある被告住所は被告の実兄の住所であり,未だ被告へ送達されていないと主張。
 しかし,裁判所は訴状は被告の同居人として受領されていること,今後の送達もこの住所になるという旨の確認を書記官がした際も「構わない」と述べていること,結局訴状を前提とした答弁書を提出していることから仮に送達に瑕疵があったとしても治癒されていると認められることから,失当と判断した。
 その上で,本案に対する答弁をしなかったため,被告は擬制自白で敗訴した。

東京地判平成28年10月17日ウエストロー

 被告は,営業努力の一環として,勤務先のクラブの常連客と店外の食事などに付き合っていたに過ぎないなどと主張。
 裁判所は,ホステスの同伴出勤や外出等は「一般的に見られるところ」としつつも,「ホテルにあえて2人きりで宿泊等することがホステスの営業努力として一般的であるなどとは到底いえない」とした。認容。

東京地判平成28年10月17日ウエストロー

 被告は,「(原告の配偶者)が精神不安定であり,人目をはばからない場所で飲酒するために,本件ホテルに入室したが,室内では飲酒しており,性交渉には及んでいない。」と主張。
 裁判所は,直前の様子は「特に精神不安定である様子はうかがわれない」,「外観から明らかにラブホテルであることが認識できる本件ホテルに入るのは不自然,不合理である」などとして認容。

東京地判平成28年4月22日ウエストロー

 被告の主張。「原告は,配偶者でありながら,その行動を抑止することがなく,その不貞行為を認識しつつ,あえて離婚することもなく,今後も婚姻関係を継続する旨を述べており,これは配偶者としての権利を放棄したものとみなせるので,慰謝料請求をするのは禁反言に当たる。」
 裁判所は,権利を放棄する意思表示又はこれに類する言動等を行ったとする証拠はないとしてバッサリ。

東京地判平成28年2月24日ウエストロー

 被告は,ラブホテルに入った事実は認めるが,その理由は,盗聴等される心配がないラブホテルに入り,相談を受けたに過ぎないと主張。
 「そもそも被告らが盗聴等を心配する理由,あえてラブホテルを選択する理由等は依然として不明なまま」と断じて排斥された。

東京地判平成28年2月1日ウエストロー

 被告は,不貞行為が組合の上司から無理矢理性交渉に引きずり込まれた,パワハラ(強姦)の被害者であると主張。
 しかし,裁判所は,「3年近くに亘り,強いられ続けたという主張自体がにわかには信じがたい,生々しいメールでのやりとりは,双方が合意の元に不貞に及んでいたのでなければおよそ取り交わされるものとは認められない」と断じて,被告の主張を「およそ合理性,信用性を欠くもので,荒唐無稽であるといわざるを得ない」とオーバーキル気味な認定をした。

東京地判平成27年9月18日ウエストロー

 被告は,「原告の配偶者と同棲生活を送っていた」との主張に対し,原告の配偶者が原告によって自宅を追い出されたことに同情して被告宅に棲まわせていたに過ぎず,肉体関係は存在しないと主張。
 もちろん認めず。

東京地判平成27年8月21日ウエストロー

 被告が原告の配偶者を抱きしめている写真が撮影されたものの,被告はこれについて,職場で正社員になることができるかについて不安を感じていた原告の配偶者と,終業後に立ち話をしていた被告が,泣き出した原告の配偶者を抱きかかえる形で慰めていたところを撮影されたものであり,不貞の証拠とはならないと強弁。
 もちろん認めず。

東京地判平成27年5月27日ウエストロー

 被告は,原告の配偶者は,10年ほど前から,糖尿病及び高血圧症で投薬治療中であり,血糖値の高さを示すグリコヘモグロビン値は平成23年以降ほぼ6以上であって,性的不能の状態にあると主張。
 裁判所は,その他の事情からあっさりと,「全く性的不能であったか否かは疑わしい」と断じた。

東京地判平成26年12月24日ウエストロー

 被告が,2度の不貞行為とその発覚を繰り返して,3回目もバレた事案。2度も不貞行為がバレたので,既に婚姻関係が破綻していると主張。
 裁判所は,2度とも示談していて,2回目の示談からわずか2ヶ月後だというのだから,流石に婚姻関係が破綻していたということはできないと認定。
 ・・・そろそろお気づきだろうか。そう,ここまでの事案,すべて東京地裁の事案で,ウエストロー登載の事案なのである。判例検索システムプロバイダでは,判例の提供を求めているようだが,東京地裁で事件数が多い裁判所ではあるものの不貞慰謝料請求事件という狭いジャンルの話の,しかも目立つものだけをピックアップしてもこの量というのが恐ろしい。
 なおこの後も続く模様。

東京地判平成26年5月16日ウエストロー

 被告は,心臓の動脈に3つのステントが入っており,腹部動脈も人工血管であり,激しい運動をすると心筋梗塞狭心症の発作で死に至る可能性があるため,その恐怖から性交渉を行うことができないなどと主張した。
 しかし,裁判所は,被告が提出した診断書は,外出先で倒れた状態に対するものであり,その他,不貞行為の時期に,血圧上昇を伴う運動やストレスを伴う活動を意思から禁止されていたことを認めるに足る証拠はないとして排斥した。

東京地判平成26年5月14日ウエストロー

 被告は,直前に子宮ガン検診を受けたから不貞行為はなかったと主張。
 しかし,その根拠は,「検診後には2,3日性交を控えるべきである旨のインターネット上の匿名の書き込み」しかなく,なおかつ,その旅行は4泊5日であったというのであり,不貞行為があったとする推認を妨げないとした。

東京地裁平成24年4月13日ウエストロー

 写真結婚式を挙げまでした事案について,被告は「コスプレ衣装を身につけた『結婚ごっこ』に過ぎない」と主張。
 当然そのような言い分は認められず。

東京地裁平成23年3月28日ウエストロー

 「早くHしたい...」「Yくんを身体で感じることができて,すごく幸せな気分だよ=」「老後,下の世話,口で拭き取ってくれる約束したじゃん=」「いつも口で吸い取ってあげてるでしょ==」等のメールのやりとりを,被告は,「テレフォンセックスの延長」と強弁した。
 しかし,探偵の心配をするメールがあることや,「お互い結婚してなきゃ堂々とつきあえるのに」等のやりとりもあることから当然に排斥。

東京地判平成22年9月6日ウエストロー

 被告は,原告が不貞行為に気付いたのにもかかわらず,不貞関係を続けさせ,不貞から長期が経過してから本訴を提起していること,Aが被告に対して終始誘惑的であり主導的であったこと等から,美人局であると主張した。
 しかし,裁判所は,原告が不貞行為に気付いた時期について誤認があったとした上,そのほかに挙げる事実もただちに美人局とうかがわせるものではないとして主張を排斥した。

東京地判平成22年3月12日ウエストロー

 被告が,Aと同居し,韓国旅行及びディズニーランドに行ったことについて,「Aとは単なる仕事のパートナー,家でも仕事をする関係から同居しているのに過ぎない。旅行は,社員旅行である。」という主張を展開。
 もちろん排斥された。

統一教会に関する判例をたくさん調べてみた

はじめに

 先日のコミケ100はお疲れ様でした。厳戒態勢で行われたコミケ99よりも入場者が増えた影響か,台風直撃の中でしたが以前に近い活気を感じました。
 さて,コミケ100では,大嘘判例八百選[第15版]を上梓することとなりました。
 年月にして丸10年,伝説の補訂版や,総集編1~3,熱海特別号を含めて通巻20号ということとなりました。よくもこんなバカげたお遊びを続けているもんです。
 今回も,時流に乗ればネタに困らないとあって,世間を騒がせている統一教会についての判例も調べてみました。しかし,さすがに関係各所に迷惑がかかるとヤバいので,八百選シリーズとは全く無関係のコピー本として頒布しました。
 通例,コピー本の内容は,そもそもブログのコピペか,後日ブログ等で公開するようにしていますので,誤字脱字・「同上」とあるのに途中で裁判例を追加したせいで意味が分からなくなっていた点を修正した上,巻末コラムは削ってコピー本をお求めの方だけのお楽しみ要素にすることとしてアップします。
 以下にもあるとおり,コピー本の売り上げの約7割を,「全国霊感商法対策弁護士連絡会」にカンパする予定です。

原文の「はじめに」

 これまで,発禁モノ企画としてジャニーズ事務所に関する判例やディズニーに関する判例吉本興業に関する判例等を調べてきた当職であるが,ついにガチヤバ案件に手を出すこととなった。
 そう,今回はいわゆる統一教会に関する判例を調べてみることとした。団体や表記がいくつかあるようであるが,本稿では一貫して「統一教会」と表記することとする。政治,宗教,野球の3大タブーのうち(おそらくは)2つを踏み抜くような企画であり,これまで以上に公平な論評に努めたい。
 既に多くの裁判例「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の公式サイトに掲載されている。これによれば統一教会側が敗訴している裁判例の蓄積が確認できる。ここでは,同サイトに掲載されていないもの,棄却事例や統一教会自体が当事者になっていないような特殊事例を取り上げることとした。
 なお,本コピー本の収益の一部は「全国霊感商法対策弁護士連絡会」にカンパする予定である。


  • 東京高判昭和55年3月4日判例時報979号64頁

 統一教会東京支部の家庭部長である請求者が,統一教会の信者である被拘束者について,精神病院に強制的に入院させられたとして親族らである拘束者に対して人身保護請求をした事案。
 被拘束者の同意を得たとの事実を認め得る資料が存在しない,精神障害者と診断されたと認められないことから,請求を認容して釈放を認めた。


  • 徳島地判昭和58年12月12日判例時報1110号120頁

 関係者が,統一教会の信者である被拘束者について,やはり家族が無理矢理自宅に連れ戻したとして人身保護請求をした事案。
 上記の事案とは異なり,請求を棄却した。その理由としては,被拘束者がなお未成年であり,拘束者の対応は幸福をひたすら願う慈愛に満ちたものに満ちたものであること,拘束の態様は緩和されており,被拘束者が一応の安定を見るに至っていること等が挙げられるであろうか。


  • 東京地判昭和61年7月22日判例時報1222号70頁

 原告は「宗教法人世界基督教統一神霊協会」。
 統一教会が,小学館が発行する週刊ポストの記事(早稲田大学の学長夫妻が統一教会の下部団体である原理研から永年に亘って苦しみを受けていたこと公表するもの)について名誉毀損であるとして慰謝料と謝罪広告を求めた事案。
 統一教会に関連する紛争において作成された,学長夫人の署名押印のある「御願い書」が統一教会側に偽造されたかのような記事であったことからこの点について真実性・相当性の抗弁の問題となったが,常識的観察によっても本件御願い書の署名が自署と別個であると認められること等から,相当性の抗弁を認めて請求棄却。


  • 東京地判昭和62年6月15日判例時報1243号54頁

 ある女性から新潮社に対する損害賠償請求の事案。
 原告の主張では,米紙で合同結婚式で結婚してその後まもなく離別したという女性を取材しようとしたフォーカス誌の取材班が,原告を当該女性であると勝手に断定した上で「統一教会を抜けた方が良い」などと暴言を吐き,望遠レンズで盗み撮りし,記事において合同結婚式で結婚した当該女性として原告の写真を掲載したというものである。
 同一人物であるかより一層の念を入れた確認作業をしなければならない注意義務を怠ったとして,請求認容。


  • 東京地判平成2年11月7日判例時報1369号125頁

 原告は国際勝共連合
 統一教会が,日本社会党(当時)の機関誌の記事について名誉毀損であるとして慰謝料と謝罪広告を求めた事案。
 いわゆるレフチェンコ事件について,統一教会と米CIA等の右翼勢力が仕組んだ謀略などという記載が問題視された。日本社会党側の真実性・相当性の抗弁を認めず,請求を認容した。認容額は100万円。


  • 福岡地判平成5年10月7日判例時報1483号102頁

 統一教会が主催する合同結婚式において結婚したとされた日本女性の原告と韓国男性の被告とが婚姻の効力をめぐって争った事案。
 合同結婚式後,研修中にわずかに面会をする等があったものの,原告が帰国後には電話や手紙を交換する程度の交流しかないまま,統一教会側から婚姻届をするように指示が来たために婚姻届を提出したという事実関係である。統一教会の教義によれば,合同結婚式後3年が経過し,女性が33歳(原告は合同結婚式当時27歳)に達していなければ同居・性関係を持つことが出来ないとされていた。
 裁判所は,婚姻届を提出した時点での実質的婚姻意思を否定し,また,合同結婚式を6年後の夫婦関係を設定する合意と見ても婚姻意思はなかったとして,婚姻無効の請求を認容した。


  • 名古屋地判平成7年2月17日判例時報1562号98頁

 本件も,合同結婚式を巡る婚姻無効確認請求訴訟である。
 本件では国際裁判管轄が争点となった。韓国では婚姻の届け出が出されておらず跛行婚となっていたことから韓国においては争訟手段がないため,日本の裁判所に国際裁判管轄を認めた上で,請求を認容した。なお,当時の「法例」には婚姻無効の場合の規定がなかったが,現在の「法の適用に関する通則法」では25条で明文をもって定められており,現在はこの論点は解消している。


 弁護士である被告(代理人がいつメンなので,おそらく連絡会関係の弁護士)が,交渉中に原告に提出した書面や,原告が申し立てた懲戒請求・本訴において提出した書面において,統一教会の資金集めのための霊感商法であると断定して原告の名誉を毀損したとして提訴された事案。
 被告において,被害の態様(家系図を作って先祖の因縁を語り高額な念珠・印鑑等を次々と売りつけて原理講義を受けさせた等)と統一教会による霊感商法の知識とを合わせて推認したものであり,統一教会支部の幹部に対する通知書を送付後,原告が支部の幹部の窓口を務めていたこと等から,被告の判断は不合理なものとはいえず,不法行為は成立しないとした。


  • 名古屋地判平成10年3月26日判例時報1679号62頁

 事件名が「青春を返せ名古屋訴訟判決」。
 元信者である原告が,被告である統一教会にマインドコントロールによる違法勧誘・教化行為により1年ないし6年間にわたり貴重な青春を奪われ,霊感商法等への従事や無償労働献金等の出捐を強制された後,棄教した上で,人格権及び財産権を侵害した不法行為による損害賠償を求めた事案。
 本件では請求は棄却された・・・のであるが,統一教会に対する請求が認容される例はこの当時は少なく,統一教会側も敗訴的和解を受け入れる等していたが,平成12年前後から請求を認容する最高裁判決が次々に出され,潮目が変わっていった。


  • 東京地判平成14年3月8日消費者ニュース別冊(宗教トラブル特集)161頁

 統一教会の信者である者とその婚約者が原告となり,信者の両親と脱会活動を支援している牧師を被告として,棄教のために原告を拉致監禁するなどしたとして提訴した事案。
 損害賠償請求権を発生させるほどの違法性を帯びた行為であったとまでは認められないとして請求棄却。
 なお,本提訴が統一教会と関係があるかは不明であるが,原告代理人統一教会代理人を務めたこともある弁護士であった。


  • 横浜地判平成16年1月23日裁判所HP

 概ね同上。
 裁判所HP出典なので代理人は不明。


  • 東京地判平成15年9月8日新日本法規提供

 自民党の幹事長職にあった山﨑拓氏が原告となり,「統一教会の関係者であった女性と愛人関係にあった」という記事を書いた被告である週刊文春を提訴した事案。
 女性の住民票上の住所が統一教会関連施設であった,原告が女性の居所に,2ヶ月に5回の頻度で夜,1人で通っており人とすれ違うたびに茶封筒で顔を隠していたこと,原告に突撃取材をして確認していること,統一教会本部にも取材をしていることなどの緻密な取材をしていることを指摘して,「統一教会関係者」「女性と愛人関係」のいずれにも真実性・相当性の抗弁を認めて請求棄却。
 なお,原告が本件記事が掲載後,報道機関から批判を浴びたが本訴を提起して裁判中であることを理由に釈明を行わず,原告本人尋問を行わず陳述書すら提出しない姿勢が訴権の濫用に当たる,という被告の主張は排斥されている。


  • 東京地判平成16年10月4日新日本法規提供

 従業員持株会を退会した原告らが,持株会を被告として,規約に従った清算金と実際の払戻しとの差額の支払いを求めた事案。
 これらの株に係る会社について,「統一教会系企業である株式会社ハッピーワールド代表取締役代表取締役を務めていたこと」や,「統一教会が本件会社に統一教会系企業としての活動を求めたり,経営について要求を行うようになったが,これをはねつけて退会を宣言した」等の事実が認定されている。その中で,信仰を優先する信者従業員等に対して解雇等が行われ,その時の価格が清算金の算定に当たって考慮されているようである。
 時期と経緯に照らすと,ペンタブで著名な株式会社ワコムではないかと思われる。


  • 佐賀地判平成26年4月25日判例時報2227号69頁

 国立大学被告1の准教授である被告2が,原告1の信仰を軽蔑・侮辱する発言を繰り返して原告の信仰の自由及び名誉感情を侵害した,また,被告2が原告1の両親である原告2らが合同結婚式を通じて結婚したことについて「おかしい結婚」「犬猫の結婚」などと申し向けて名誉感情を侵害したとして,被告らに対してそれぞれ慰謝料の支払いを求めた事案。
 被告1に対する慰謝料は認め(ただし,原告1に4万円,原告2らに計4万),被告2に対する請求は国賠法1条1項の趣旨から棄却された。