刑裁サイ太のゴ3ネタブログ

他称・ビジネス法務系スター弁護士によるニッチすぎる弁護士実務解説 TwitterID: @uwaaaa

弁護士youtuberをまとめてみた結果wwwwwwww

はじめに

 みなさんこんばんは! 刑裁サイ太です!(よく聞くチャキーンというSE)
 はいということで始まりました刑裁サイ太のゴ3ネタブログ!(よく聞くワァーという歓声っぽいSE)
 今日の配信では(編集されたとおぼしき不自然な音の不連続)弁護士youtuber(よく聞くオゥというSE)を特集したいと思います。
 大御所からニューカマーまで(編集されたとおぼしき不自然な音の不連続)色々な(編集されたとおぼしき不自然な音の不連続)弁護士が(編集されたとおぼしき不自然な音の不連続)youtuberになりつつありますので,どんどん紹介していこうと思います!(よく聞くチャキーンというSE)


 あ,やってて意外と面倒だったのでクソザコyoutuber風編集は以上にして,以下,普通のゴ3ネタブログ風にお送りします。

youtuberとは

 youtuberという単語は自然発生的に誕生したようで,明確な定義はないようです。
 一般的には,wikipediaにあるように,

動画共有サイトYouTube上で自主制作の動画作品を継続的に公開しつつ、YouTube社が定める提携プログラムに従い、公開動画に付帯された広告収益による配当を得ている個人および組織
https://ja.wikipedia.org/wiki/YouTuber

という定義,つまりYoutubeに動画をアップして収益を得ている者,くらいの意味で受容されているかと思います。
 ただ,Youtube公式の定義はより広く,

クリエイター向けガイドライン
YouTube は、多くのクリエイターがご自身のことを「YouTuber」と呼んでいることを歓迎しています。ただし、「YouTuber」や「Tuber」という単語は、オリジナルの動画や音楽コンテンツを制作して YouTube にアップロードしている人を指す場合にのみ使用するようお願いします。
https://www.youtube.com/intl/ja/about/brand-resources/#partners-advertisers

と,収益を得ていようがいまいが,投稿しているかぎりyoutuberとするようです。
 「事務所内の案内動画を上げている弁護士」とか「資格試験の解説をする弁護士」とか「日弁連公式動画チャンネル」とか,判断や扱いに困る事案があったのですが,面倒なので「弁護士(弁護士登録者に限る。)ないしその総体たる組合(事務所)・弁護士法人」名義でアップしているものからピックアップして取り上げたいと思います(要はサイ太の独断)。
 ちゃんとした定義から入るところが法曹のブログっぽいですね(小声)

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架空法令概論

はじめに

 閑散としたブログを賑やかすために,八百選に掲載した書き下ろし過去ネタをシングルカットします。
 今回は「架空法令概論」です。今年になってからなぜか2回ほど,対バイオロン法が話題になることがありましたのでコレを選びました。
 しかし,これ書いたのもう4年前なの・・・(初出,大嘘判例八百選第8版(平成29年8月刊行))。

原典のはじめに

 世の中の創作物には,架空の法令が頻繁に登場する。しかし,創作者たちは立法技術に明るくないことが多く,わりといい加減な内容の法令が世に出てしまう。
 そのような現代にドロップキックするため,架空法令を論じようというのがこの論考である。

架空法令のたった1つの簡単な作り方-トレパク

 法令は,著作権法13条1号により,著作権の目的にならないので,いくらでもトレパクし放題である。リアルな法律を弄ればリアルっぽい法律ができる。創作者としての禁忌ではあるが,合法だというのであればこれを使わない手はないであろう。
 以下に述べていく2つの法律も,既存の法令をトレパクしており,参考になる。逆に,トレパクしていないと,体裁すらいい加減になり,クオリティが著しく下がる。最後に見る法律がいい例であろう。
 弁護士が作成する契約書もひな形があってこそである。その意味では,架空法令を作るのもトレパクを基本に考えるべきである。

図書館法-『図書館戦争』シリーズより

 まずは,『図書館戦争』シリーズに登場する,図書館法から見ていく。

第1章 - 総則(第1条 - 第9条)
第2章 - 公立図書館(第10条 - 第23条)
第3章 - 私立図書館(第24条 - 第29条)
第4章(図書館の自由) - 図書館の武装化(第30条 - 第34条)
 第30条 図書館は資料収集の自由を有する。
 第31条 図書館は資料提供の自由を有する。
 第32条 図書館は利用者の秘密を守る。
 第33条 図書館はすべての不当な検閲に反対する。
 第34条 図書館の自由が侵される時、我々は団結して、あくまで自由を守る。

 実在の「図書館法」(1条~29条)に,これまた実在の「図書館の自由に関する宣言」の標題を加えて構成されており,架空法令の中では非常に実在性が高い点が注目される。トレパクもトレパク,そのまんまの引用である。
 細かい点を指摘すると,第33条は,元ネタでは「不当でない検閲はない」として,「不当な」という文言が削除されているのが反映されていないこと,第34条の元ネタでは,「(前略)とき,われわれは(後略)」となっているが,漢字表記になっていることが上げられる。特に,後者のうち,「とき」は,公用文のルール的には元ネタと同様,ひらがな表記が正解である(条件を表す「とき」はひらがなが原則である。)。「われわれ」は公用文のルール的には漢字が正解である。
 なお,『図書館戦争』シリーズには,「メディア良化法」も登場するが,条文は明らかになっていないようである。もっとも,内容的には,公権力たるメディア良化委員会が検閲をするというもののようで,一見して明らかに違憲であろう。

新世紀教育改革法(BR法)-『バトル・ロワイヤル』より

 次に,『バトル・ロワイヤル』から,新世紀教育改革法(BR法)を見る。

前文・新世紀教育改革宣言
 われらは、かつて民主的で文化的な国家を建設、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。
 しかし、新世紀を向えた今、学校崩壊、不登校など現実の教育現場を覆う数々の難題は、旧来の基本理念では到底解決し得るものではない。対応策はひとつ。<強い大人>の復権。われらは今ここに、新世紀にふさわしい新しい教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

○まず,前文がある法律はあまり多くない。しかし,「高齢社会対策基本法」や,「教育基本法」等の基本法,「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」や「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」等の社会問題に対応すべく制定された法律ではよく見られる。BR法もこのような法律であるというのであろう。その点はリアルといえばリアルである。
 全体的に憲法前文を意識しているような文言であることも注目される。

第一条 BRの目的
 バトル・ロワイアル(以下BR)は、心身ともに健康な国民の育成を目指して行うものである。

○前文があるものの,第1条は,目的っぽく定めて欲しいところである。なお,「心身ともに健康な国民の育成」は教育基本法の第1条からの引用である。
 条文の標題はカッコでくくろう(以下同じ)。
 よりそれっぽくするなら以下のような感じになるであろうか。

この法律は,教育現場が荒廃している現状を打破すべく,教育の目的が人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成にあることに鑑み,強い大人の復権を目指すため,バトル・ロワイヤルの実施その関係法令を整備することにより,もって,教育の目的に適う国民の育成を図ることを目的とする。

第二条 BRの対象
 BRは、義務教育を終える全ての中学三年生のうち毎日一クラスを恣意的に選択、これを対象者とする。なお、その機会はすべての国民に、男女の別、人種、心情、社会的身分を問わず等しく均等にあるものとする。

○法令にアルファベットやカタカナはあまり登場しない。BRはせめて「バトル・ロワイヤル」と表記すべきであろう。クラスは学級でよい。
 そして,「義務教育を終える全ての中学三年生」ではダメで,「学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の最終学年」とでもすべきであろう。
 「毎日」も不自然。実際は平日だろうから,平日としよう。
 法令で「なお書き」は変。2項にするか,「なお,」を削るべき。ただし書きでもよいかも。男女の別は単に性別でよいし,憲法14条を踏まえての引用なら,列挙の順番も14条にならうべきであろう。
 また,そもそも第2条なので,定義規定を置くべきであろう。


バトル・ロワイヤルの実施者は,その対象者を,平日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日をいう。)ごとに学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する中学校、義務教育学校中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の最終学年に当たる学級のうちから恣意的に選択する。ただし,対象者となるべき機会は,人種,信条,性別,社会的身分又は門地を問わず,等しくあることとする。
●この法律において「バトル・ロワイヤル」とは,バトル・ロワイヤル対象者間で生存者が1名となるまで武力闘争を行うことをいう。

第三条 BRの方針
 BRの全ての対象者は明るく、楽しく、元気に戦わなくてはならない。
第四条 BRの義務
 BRの全ての対象者は正々堂々戦う義務があり、なんぴともこれを拒否、ならびに妨害することはできない。

○いずれも「バトル・ロワイヤル対象者の義務」でくくれる。また,拒否と妨害は,普通は何らかのサンクションでもって禁止をするはずではないかと思われる。


バトル・ロワイヤル対象者は,明るく,楽しく,元気に,かつ正々堂々と戦わなければならない。
●第N条の規定に違反した者は,10年以下の懲役に処する。

第五条 BRの超法的措置
 BRの全ての対象者には超法的措置が認められ、対象者間でなら殺人、放火、銃器や薬物の使用などあらゆる行為が認められる。ただし担当教官ならびに運営協力者への反抗、妨害、復讐などについては厳重に処罰される。

超法規的措置を法律で定める不思議。法律に定められた時点で法規的措置じゃろ。端的に適用除外とすればよかろう。
 反抗については,指示に従う義務と反抗の禁止を定めて,違反した場合の罰則を定めるのが通常かと思われる。


バトル・ロワイヤル対象者間の行為については,刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)その他の罰則は適用しない。
バトル・ロワイヤル対象者は,バトル・ロワイヤル実施者の指示には従わなければならない。
2 バトル・ロワイヤル対象者は,バトル・ロワイヤル実施者に対して反抗してはならない。

第六条 BRの優勝者
 BRすべての対象者の中から生き残る優勝者は、いかなる理由があろうとも、必ず一名でなくてはならない。

○元ネタだと,「殺し合う」という要素がこれまでの条文のどこにも出てこない。ここで定義規定が生きてくる。また,ダブルノックアウト等の場合の可能性も考慮すべきでは。


●この法律において「バトル・ロワイヤル」とは,バトル・ロワイヤル対象者間で生存者が1名となるまで武力闘争を行うことをいう。
バトル・ロワイヤルにおける生存者は,生存者となるべき複数の者が同時に死亡した場合等を除き,いかなる理由があっても1名とする。

第七条 BRの優勝者の生活保障
 BRの優勝者には、国家が理想とする心身ともに健康な国民のシンボルとして、その生涯における一切の生活の保障がされる。なお、その費用については全ての国民が負担するものとする。

○全ての国民が負担というのはちょっとおおげさではないか。


バトル・ロワイヤルの生存者は,国家が理想とする心身ともに健康な国民の象徴として、その生涯における一切の生活の保障がされる。
2 前項に係る費用は国庫の負担とする。

第八条 BRの担当教官
 BRの運営の責任は一切、担当教官にあり、教官は推進委員会の構成メンバーの中から推薦・選抜される。担当教官にはBRを円滑に進行するためなら、一切の超法規措置が認められる。ただし、国家ならびに推進委員会は担当教官の生命の保障は負わないものとする。

○「保障を負わない」が悩ましい。法律で定めるのは無理。まあそれを言い出すと,この法律の全部が無理だけど。


バトル・ロワイヤル実施者は,バトルロワイヤル推進委員会のうちから,担当教官を選任する。
2 担当教官は,バトル・ロワイヤルを円滑に実施するための一切の権限を有する。

第九条 BRの対象者家族への保障
 BRの対象者の家族へは別途規定に基づいた慰安金が支払われるものとする。

○別途規定ではなく,政令あたりに委任しよう。税金から支出されるのであろうから,家族の定義もしっかりしよう。「保護者」ということになるであろうから,親権者又は未成年後見人でカバーできるだろう。


バトル・ロワイヤル対象者の親権者又は未成年後見人は,政令で定めるとおり,慰安金を受け取ることができる。

第十条 BR補則
 BRを円滑に実施するために、必要がある場合には適当な法令が制定されなければならない。

○リアルっぽい感じの条文。だけど,ちょっと詰めが甘い。


バトル・ロワイヤル実施者は,バトル・ロワイヤルを円滑に実施するため,必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

附則
 この法律は、公布の日から、これを施行する。

○体裁はこれでよいものの,即日施行とすると,施行当日のBRはどうするのかという問題が発生する。そうでなくとも,これほどまでの大がかりな制度を実施させるのであれば,周知や準備等のために別途政令等で決める方法にして年単位で間を開けるべきではないかと思われる。


●この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

悪い例-対バイオロン法-『機動刑事ジバン』より

 悪い例も見ておこう。機動刑事ジバンから,対バイオロン法である。
 犯罪組織バイオロンを取り締まるため,国家上層部?が取り決めた法のようであるが,突っ込みどころが多すぎるので,ガンガン指摘していく。

第一条
機動刑事ジバンは、いかなる場合でも令状なしに犯人を逮捕することができる。

○1条なのに目的ではない。令状主義の精神を1条から放棄していくスタイル。

第二条
機動刑事ジバンは、相手がバイオロンと認めた場合、自らの判断で犯人を処罰することができる
補則)場合によっては抹殺することも許される

○「相手がバイオロンであると」にしよう。糾問主義どころか,その場で処罰できちゃうとか中世かな?
あと補則ってなんだよ。

第三条
機動刑事ジバンは、人間の生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる命令を排除することができる

○複数の人命が危機にさらされたらどうするんですかね。

第五条
人間の信じる心を利用し、悪のために操るバイオロンと認めた場合、自らの判断で処罰する事ができる

○「人間の信じる心を利用し、悪のために操るバイオロン」要件を満たすなら,当然2条の条件を満たす。a+bか? あと主語がない。

第六条
子どもの夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い

○およそ法律の条文の体をなしていない味わい深い条文。

第九条
機動刑事ジバンは、あらゆる生命体の平和を破壊する者を、自らの判断で抹殺することができる

○これもバイオロンなんだろうから,a+bじゃないかね。

悪い例- ” 喰種 ” 対策法-『東京喰種』シリーズより

 もうひとつ悪い例として,アレがアレでアレになりそうになった『東京喰種』に出てくる ” 喰種 ” 対策法をピックアップしてみよう。これもまた,トレパクしてないっぽいので,格がふわふわしているように見える。
 人を喰らう怪物である喰種。喰種に対抗する機関のための法律がこれである。

 12条1項
  赫眼および赫子の発生が確認された対象者を第 I 種特別警戒対象別称 “ 喰種 ” と判別する。

○「第 I 種特別警戒対象別称 “ 喰種 ”」のくだりが厨二っぽくて個人的には苦手な条文。第Ⅱ種以降って出てくるんだっけ? そもそも,喰種対策法なのにここで喰種の定義付けをるのには違和感しかない。せめて2条で定義して欲しい。

 12条2項
  “ 喰種 ” と判別された対象者に関してあらゆる法はその個人を保護しない。

○喰種を人として扱う前提なのか,そもそも喰種に法が適用されるのかどうかという問題。あ,でも13条2項は喰種にも法の保護が及んでいるように読めるな。矛盾しているような……。

 13条1項
  喰種捜査官は住民の安全を最優先に任にあたる。

○義務規定にすべきでしょうね。『喰種捜査官の任務の遂行に当たっては,住民の安全を最優先しなければならない。』とかね。そうするだけでリアルな条文になる。

 13条2項
  “ 喰種 ” に対し必要以上の痛みを与える事を禁ずる。

○先にも指摘したけど,個人を保護しているようにも捉えられる条文。あ,主語もない。

まとめ

 以上のとおり,架空法令を作るのにトレパクが有用であることを踏まえて,いくつかの架空法令を論評してきた。架空法令におけるトレパクの有用性が改めて確認できたのではないだろうか。  
 当職は,このような架空法令コンサルタントを自称しているものであり,今後,架空法令を欲する全ての創作者に対して,力になりたいと考えている。ということで,架空法令の作成依頼をお待ちしております^^

令和3年3月5日の日弁連臨時総会の議案を整理したよ

はじめに

 なんか,令和3年3月5日に日弁連の臨時総会があるらしいんですけど,招集通知に議案が19件もある上,読ませる気がないのか,数件ごとに「改正条文→提案理由→参考資料」という順に記述されているという編集方針で,目次も可読性に配慮されているとは思えず,どういう改正が議論されるのか全く分からないと思われるので,時間のない皆さんのために,時間のないサイ太が簡単に整理したよ。

第1~4号議案

 定期総会絡みの改正だよ。要はコロナ対策だね。
 定期総会の開催地を変更できるようにしたり(いつもは東京と地方を隔年で回してるよ。),1人が代理できる議決権を増やしたり,議案書を電子提供できるようにしたりするよ。
 この関係で,ウェブ総会を開けるようにするという議案を上程しようという動きがあるみたいだよ。

第5~6号議案

 これもコロナ対策で,理事会・常務理事会がらみの改正だよ。
 日弁連の理事会や常務理事会にリモート参加できるようにするよ。
 でもコロナとは無関係の改正点もあって,総会も含めて,議事規定では発言しようとする者は起立した上で議長に発言許可を求めることとされているのを,実態に合わせて,まず議長が挙手を求めるという風に改正するよ(なんで今改正するのかは特に書いてなかったよ。)。あと,議長の発言者の選定について,もとよりその裁量ではあるけど,その他の発言者よりも発言通告した人を優先しやすいように改正するよ(ここらへん,荒れそうだね。荒会長だけに。)。

第7~15号議案

 日弁連の各種委員会・審査会等にリモート参加できるようにする規定だよ。綱紀委員会の対象弁護士とかの場合は,同意や許可が必要だったりするように決めるみたい。これもコロナ対策だね。

第16号議案

 時限立法だった債務整理事件処理規程の期間をさらに5年を限度に伸ばすという改正だよ。公取委にも照会済みだそうだよ。もともと予定されてた改正かな。

第17号議案

 小規模弁護士会助成制度についての改正だよ。ていうかそんな制度あったんだね。これももともと予定されていたっぽいね。
 日弁連から小規模な弁護士会助成金を出すというそのまんまの制度なんだけど,その要件を変更しようというものだよ。現行規定よりも少しだけ会員が多くても高い金額の助成を受けられるようになるよ(70人以下を80人以下にするとか、些末だけどね。ちなみに助成金は100万~500万円)。
 全国の会費と平均所属委員会数・委員会の人数とかのデータ(都会は委員会の人数が多いのに所属数は少ないのに、地方は真逆でわりとグロいよ。)とか資料が充実しているのでこれだけでも読むと面白いよ。

第18~19号議案

 弁護士が会社等の役員や従業員になるときの営利業務の届出をする際に,その会社等の登記事項証明書の提出に代えて,登記情報の提供でOKにするようにする改正だよ。若手の組織内弁護士は,上司の許可が必要で外出できず,郵送で取り付ける場合も費用がかかるので大変というのが改正理由らしいよ。若手でなくとも,組織外弁護士でももっと理不尽な出費迫られてると思うけどね(ビルの名前が変わって登録事項を変更させられたりとかね。)。

まとめ

 第17号議案の提案理由(57頁以下)は面白いので読もう。