刑裁サイ太のゴ3ネタブログ

他称・ビジネス法務系スター弁護士によるニッチすぎる弁護士実務解説 TwitterID: @uwaaaa

弁護士の自殺

はじめに

 以前,以下のようなツイートをして,弁護士の自殺について考えてみたことがありました。

 今日,そういう話題が出ていたので再掲してみたところ,大きな反響がありました。その割に,引用したURLが失効していたり,平成22年の情報だったりと古かったので,アップ・トゥ・デイトしようと思いブログにすることにしました。
 本当はコミケも受かったし,「総合弁護士 アトーニーG第2夜」を書くつもりでしたが,早速ネタが詰まったので真面目な記事を書こうかと。
 あっ,これも多分大嘘判例八百選に載せると思います。いつの間にか判例とは何にも関係ない社会派企画を普通に載せるようになってるんですがそれはいいんですかね・・・。

調査方法

 内閣府が自殺の統計をまとめています。
自殺の統計 - 内閣府
 ここにある「職業別,原因・動機別自殺者数」という統計を用いて分析(以下,
「pdfから情報を抜き出してエクセルでぱぱぱっと表を作っただけ」という。)しました。
 公表されている統計は平成16年からですが,「職業別,原因動機別」に整理されているのが平成19年からなので,本pdfから情報を抜き出してエクセルでぱぱぱっと表を作っただけも平成19年からを対象にしました。
 また,グラフの見栄えの問題から,以下では和暦ではなく西暦を用いました。

自殺した弁護士の数と割合

 自殺した弁護士の数を経年比較したものがfig.1です。
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具体的には,2007年から2014年までの間に自殺した弁護士は【96名】で,男性は【84名】,女性は【12名】ということになります。平均して【年間12名】の弁護士が自殺している計算になります。
 2004年~2006年の「弁護士等」の自殺者のデータも出ていますが,15名,8名,13名という推移であり,傾向は変わっていません。
 また,自殺した人数を当時の弁護士の人数(
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/2014/whitepaper_suii_2014.pdf
)で除した「自殺率」(趣味の悪い用語ですが・・・)は以下のとおりです。

○人に1人が自殺
2007 2312
2008 2276
2009 2244
2010 1599
2011 3811
2012 2292
2013 3057
2014 2920

 概ね,弁護士2000人~3000人に1人が自殺している計算になります。


自殺した理由

 内閣府の統計では,自殺の理由について以下のとおり大分類しています。そのそれぞれについて小分類を設けて分類しています。
・家庭問題
・健康問題
・経済・生活問題
・勤務問題
・男女問題
・学校問題
・その他

 ここでは,大分類ごとに理由を円グラフにしてみました。男性と女性で分けています。
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 全般的にいえるのは,健康問題が多いことでしょう。男性で39%,女性で50%と多数を占めています。「健康問題」の小分類は,「身体の病気」,「うつ病」,「」統合失調症」,「その他の精神疾患」などがあり,その中でも多いのが,「うつ病」,次いで「身体の病気」でした。また,「その他の精神疾患」も意外と多いのですが,うつ病統合失調症・アルコール依存・薬物乱用の他の精神疾患が何なのか,ちょっと気になります。
 男性では2番目に多い「経済・生活問題」が女性では1件もないことも注目されます。「経済・生活問題」には,「事業不振」「生活苦」「負債(多重債務)」等,個人事業主が直面する問題が含まれます。経営に参画する率のジェンダー差によるものではないかと見ております。
 勤務問題は男女を問わずそこそこ見られました。小分類では「仕事疲れ」が多数を占め,次に「職場の人間関係」が上がります。女性では「職場の人間関係」がやや多かった印象です。ここらへんもジェンダー差ですかねえ。
 女性に多いのは家庭問題でした。親子関係,夫婦関係,家族の死亡といろいろなパターンがあります。

検討

 職業としてわざわざ「弁護士」を取り上げて統計を取っているのが興味深いです。職業別の大分類は専門・技術職枠なのですが,たとえば医師は「医療・保健従事者」と括られていますし,「芸能人」と「プロスポーツ選手」も一緒くたです。他方,学校の教員は「教員」として統計されています。それらとの対比で考えると,弁護士は自殺率が高いか,高いと思われているのではないかと考えられます。
 ところで,部外者の感覚では,教員の自殺は多そうなイメージがありますが,果たしてどうでしょうか。
 教員は日本に約100万人いるようです(ソースはwikipediaなので怪しいですが。)。それに対して2014年の教員の自殺者は103人です。1万人に1人の計算です。
 他方,弁護士は,上述したとおり,2000~3000人に1人ですから・・・弁護士の方がよっぽど自殺率は高いことになりますね。

まとめ

 弁護士の自殺率は,弁護士自身が考えるよりも高いです。それだけストレスが掛かる仕事であることを認識しましょう。
 自殺したくなった弁護士は,日弁連でやっているメンタルヘルスカウンセリングを利用してくださいね^^

判例集判例百選

はじめに

 きょう,『著作権判例百選』が著作権侵害を理由とした出版差し止め仮処分を受けたという面白法学ニュースがありました。www3.nhk.or.jp
 著作権を論ずる書物の著作権が問題になるという意味では,非法曹にとっても分かりやすい面白さがありました。
 ところで,当職は『大嘘判例八百選』という何らかの知的財産権を侵害していると言われても文句の言えない同人誌を出しております。
 その第2版で『判例判例百選』という企画をやりました。判例集が問題となった判例を集めたものです。
 こんなニュースがあって時期的にPV稼げそうだし,Webで全文公開することにしました。

序文

 文字どおり,判例を一定のポリシーに基づいて収集して公刊されるものが「判例集」である。本書も「判例集」の代表格である「判例百選」シリーズのオマージュとなっており,本書を手に取るような法学趣味の読者諸兄にはわざわざ説明するまでもなかろう。
 しかし,その「判例集」自体も,生の事件を発行者が取捨選択して掲載しているものである以上,法的紛争とは決して無縁ではないのであった。
 ここでは,「判例集」やそれに類するものが登場する裁判例を収集してみた。「判例集」を巡るドラマに思いを馳せてみるのもいいかも知れない。

東京地裁平成3年3月29日判決(判時1399号98頁)
 本裁判例は多数の判示事項を含むが,本百選の趣旨との関係では,「死刑判決を受けた未決拘禁者に対する図書閲読の不許可処分が適法とされた事例」である。
 問題となった不許可処分とは,「死刑判決を受けた未決拘禁者に対して,「別冊ジュリストNo82・刑法判例百選 総論(第2版)」を差し入れたところ,東京拘置所長がその中の「死刑の執行方法」と題する判例解説の部分の抹消に同意しなければ閲読を許さない旨告知したが,未決拘禁者が同意しなかったため,同書を弁護人に郵送した。」という措置である。
 判示によれば,大要,死刑の執行方法の記載された判例百選を閲読した場合,極度の精神的不安定状態に陥り,自殺,自傷行為に出る危険や逃亡を企て又は獄中,獄外の死刑反対運動等を激化させる等の危険性が高いものと推測され,勾留目的が阻害されあるいは監獄内の規律及び秩序の維持上障害が生ずる相当の蓋然性があるとして,閲読の不許可処分を適法とした。また,被告人の防御権の見地からも,必要不可欠でないとも判示した。
 なお,「死刑の執行方法」という判例の解説を行っているのは,第6版まで出版されている「刑法判例百選」の中では第2版のみである。第2版は他にも「無期懲役刑の合憲性」など,他の版では取り上げなかった判例も数多く取り上げており,編集方針が特徴的である。図書館等にあれば読んでみるのも面白いだろう。図書館等にない場合は,判例秘書を利用して判例百選DVDを検索するとよい(ステマ)。

特許庁平成14年3月1日審決(審判1998-9723)
 「判例体系」という商標(指定商品は補正後「加除式の判例集」とされた。)につき登録拒絶査定に対して不服を申し立てたところ,特許庁が原査定を取消し,同商標を登録すべきとした事例。
 原査定においては,商品の品質(内容)を表示するにすぎないものとされていた。しかし,本審決は,「加除式の判例集」は定期刊行物に類するもので,それに使用される題号は内容表示として捉えられるというよりは,むしろ,当該出版業者に係る著作物の出所識別の表示としての機能を有するものと判断するのが相当として,本願商標を登録すべきと判断した。
 なお,せっかくなので「判例」という文字列を含む商標を本項の末尾にまとめてみたので参考にされたい(註:表を貼り付けるのが面倒なので省略しました^^)。

  • 【リーガルベース】(ですかねえ?)

東京地裁平成14年7月29日判決(判タ1105号160頁)
 判例データベースをCD-ROMで提供している業者原告が,被告に対してデータベースの使用を認めるとの本件契約を締結し,被告は顧客にデータベースを使用させて利益を得ていた。しかし,原告と被告との間で確執が生じ,本件契約は解除されるに至った。対抗手段として,被告は,顧客全員に対して自社で開発した別のデータベースを案内したところ,顧客のほぼ全員が別のデータベースに乗り換えたという事案。
 本件契約の解釈と,別のデータベースに乗り換えさせた行為が債権侵害に当たるかが争点である。本稿では争点にまで踏み込む紙幅がないので割愛する。
 余談であるが,判例秘書上で本件裁判例を表示させると,「判例データべーろ」「裁判玉裁判官」というおもしろ文字列が見つかるので,好事家のために併せて紹介したい。また,被告代理人の筆頭が,かの倉田卓次氏であることも付言する。倉田氏は意外と色々な判例に顔を出しているので,そういうオリジナル判例集を作ってみるのも面白いかも知れませんね(他力本願)。

  • 【交通事故民事裁判例集】

長野地裁飯田支部平成元年2月8日判決(判タ704号240頁)
 原告は保険金請求事件の別訴を提起していたが敗訴した。その裁判例を交通事故民事裁判例集が実名で取り上げ,「保険金詐欺事件」という項目に収録したこと等が原告の名誉を毀損したとして損害賠償を求めた事案につき,原告の請求を棄却したという事例。
 「判決が不法不当な目的に供されるとか,当事者等のプライバシーを必要以上に侵す目的もしくは方法によるなど特別の事情の存しない限り,判決の公表が直ちに当事者等の名誉・信用を侵害するものではないと解するのが相当である。」
 裁判例の公表が名誉毀損・プライバシー侵害等に当たるかどうかのリーディングケースである。もっとも,「交通事故民事裁判例集」という,交通事故の取扱いが多い弁護士でもなければ目にしないような文献である点で特色がある。

さいたま地裁平成23年1月26日判決(判タ1346号185頁)
 判例時報に掲載された判決文中に当事者名が実名のまま表示されていたことについて,プライバシー侵害による不法行為は成立しないとされた事例。
『被告による本件各掲載行為の目的は,判決文を紹介することにより法曹界の学問的資料を提供することであって,公益性があり,また,掲載態様に関しても,原告の請求が認められた事例として別件各判決文をそのまま掲載したに過ぎないものであり,原告が別件訴訟を提起したことを暴露したり批判の対象とすることを目的としていないことは明らかである。本件各雑誌は法律専門誌であって,一般人が見る機会は新聞やインターネットに比べて低く,開示の相手方はある程度限定されているといえる。』
 以上2件の裁判例は,判例集が判決文を掲載するにあたり,匿名処理をするかどうかにつき一石を投じたものである。いずれも請求が棄却されているものの,同種の請求があり得ることから,基本的には,特に一般私人の場合には実名での掲載は今後見込めないのではないかと思われる。
 労働事件等において,和解を試みる場合,「判決にまで行っちゃって万が一敗訴ってことになれば御社の名前が事件の名前になって『○○事件』とか言われちゃいますよ・・・。」などと説得するという手法が紹介されることがある(たとえば「民事弁護ガイドブック」205頁)が,本件との関係では通用しなくなる可能性もある。
 なお,問題とされている判例時報は,1857号(一審),1887号(二審)であるが,本裁判例自体は,判例時報誌上では紹介されていないようである。

  • 【???】

大阪地裁平成3年11月27日判決(判時1411号104頁)
 近畿大学(?)法学部で無体財産権法を専攻する教授である原告が判例データベースを作成していて,被告会社らが同データベースについて独占的販売契約を締結したところ,同データベースが収録する判例件数の点で争いが生じてしまった。そこでそれぞれ違約金を請求し合ったという事案。
 本項との関係では,判例データベースの著作物性について争いなく認められている点が興味深い。曰く,判例データリスト及びオンライン方式のデータベースは編集著作物として,判例抄録及び判例論評(コメント)は学術の範囲に属する創作的表現物であるとして,それぞれ著作物性を認めている。
 なお,被告会社らが実名なのに,判例データベースの名前や教授の特定には至らず。残念。・・・ってこういうことをする奴が出てくるから匿名処理するんですよね・・・。

コミケ88情報(8月12日版)

ごあいさつ

サイ太です。コミケが近づいてきましたので,盛り上げる意味で,再度情報を。

ごあんない

日 時 平成27年8月14日(金) (コミケ88の1日目)
場 所 東京ビッグサイト 東ホール・ピ-08b(お誕生日席です!)

頒布物

★【大嘘判例八百選[総集編]①】 500えん
★【大嘘判例八百選[総集編]②】 500えん
コミケでは初お目見えとなる,補訂版~4版までの内容+αを2分冊にまとめた本です。
①は嘘判例,嘘起案編。②はオリジナル判例集,コラム集です。
これだけあればすべてが読めます!
4版は流通量が少ないので,4版だけ持っていないという方には実質値上げじゃねーかという問題点が指摘されています。
★【板倉宏博士傘寿祝賀論文集】 100えん
久しぶりにコピー本作りました。というか5版のパイロット版です。
「うそしいきあん」と同様,再販予定はありません。
そのほか,なぜか大量にだぶついている第2版(300えん)とかを多少持っていきます。


何時までに行けば買えるの!?

という方のために,過去に当職が参加したコミケの日のついろぐを貼りますので参考まで。


初参加時

twilog.org
記念すべき初参加。初サークル参加。
今は絶版になってしまった「大嘘判例八百選初版」を40部ほど持ち込んだような記憶。
完売時間は午後1時9分頃。
このツイートがこの日の当職のすべてを物語っています。


2回目

twilog.org
2回目の参加。となべん先生のブースで委託販売。
新刊は「大嘘判例八百選[補訂版]」と第2版のパイロット版の「うそしいきあん」を頒布。
100部くらいずつ持ち込んだような記憶。
完売は午後1時30分頃。


3回目

twilog.org
3回目の参加。知人のブースで委託販売。
新刊は「大嘘判例八百選[第2版]」とコピー本「データで解く新司法試験」を頒布。
120部くらい持ち込んだ記憶。
完売は午後2時30分頃? 完売していないような記憶も。


4回目

twilog.org
4回目の参加。久しぶりのサークル参加。
新刊は「大嘘判例八百選[第3版]」とコピー本「67期版修習地選択ガイド」を頒布。
150部くらいじゃないかな?
午後1時9分に完売。


5回目

twilog.org
5回目の参加。サークル参加。
新刊は「大嘘判例八百選[第4版]」を頒布。
180部が午後12時24分に完売。早すぎる。


ということで

そんな感じで,徐々に完売までの時間が早まっているような気がしますので,是非手に入れたい方はお早めに。


猛暑が続く中,雨の予報ですので,体調管理には十分お気を付けて。